相続放棄|遺品整理はしてもいいの?
2024/05/01
いざ身内が亡くなり、相続といっても、きちんと把握している人はそんなに多くはないのではないかと思います。単純に亡くなった方の財産を引き継ぐ・・・くらいの気持ちかもしれません。
まず相続の手続きには
・単純承認
・限定承認
・相続放棄
と3種類の方法があります。
今回は相続放棄についてお話します。
相続放棄とは、亡くなられた方が借金などをしていて、プラスの財産より、マイナスの財産が多い場合はプラスの財産もマイナスの財産も一切を引き継がず放棄することです。
相続財産といえば、不動産や車、預金などが思い浮かぶと思いますが、プラスの財産ばかりではありません。よく調べてみると、借金や、保証債務が多額にのぼる場合があるのです。そんな時は、相続放棄しても良いのです。それとは逆によく調べずに相続放棄してしまうと、プラスの財産のほうが多く、損をしてしまう可能性もあるので気を付けましょう。
相続放棄は「自己のため相続の開始があったことを知った時3か月以内」にしなければなりません。
家庭裁判所に書類を提出し受理してもらうことが必要です。
そこで注意しなければならないことがあります。相続放棄の前後でしてはいけないことがあるのです。それは相続財産の処分行為です。
もしも相続放棄を考えているのならば、万が一遺品整理をして財産を処分してしまうようなことがあれば、相続する意思があるとみなされ、単純承認したことになります。これは法律を知らなくて行ってしまった場合にも単純承認したとみなされ、相続放棄することはできなくなってしまいます。
ただ、葬儀費用のように認められている部分もございますので、細かい点については弁護士に確認することをお勧めします。例えば形見分けや家具や家電の処分、車の処分などはその価値にもよりますし、実家の売却や解体・賃貸アパートの解約などはしてしまうと単純承認したとみなされ相続放棄できなくなるケースもあります。その他、預金の引き出しや、名義変更、携帯電話の解約など、相続財産の処分に当たるかどうの判断が難しいときは、弁護士に相談しながら進めてください。もちろん、弊社の遺品整理士にご相談いただいてもかまいません。
株式会社ワイエスディは北海道全域、主に札幌市を中心に対応している遺品整理専門業者です。札幌で遺品整理・処分・片付け業者なら「株式会社ワイエスディ」へ (huyouhinn-sapporo.com)
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